土地境界立会について
土地の境界は、隣接する不動産との財産の範囲を明確にするための極めて重要な基準です。
国と国との間に国境が存在するように、個人の土地においても境界を明確にすることは、将来的なトラブルを未然に防ぐ上で欠かせません。
当事務所では、土地の所有者様と隣接地の所有者様が現地において境界を相互に確認・合意する「境界立会」の実施をはじめ、測量・資料作成・登記申請まで一貫して承っております。
なかでも「境界確定測量」は、対象地のみならず、隣接地との境界を法的・実務的に確定させるための非常に重要な業務です。
確定した境界線をもとに法務局への地積更正登記等を行うことで、登記簿上の地積(面積)が変更されるだけでなく、固定資産税の評価額に影響を与える可能性もございます。
この境界確定測量を実施するには、国家資格である「土地家屋調査士」の資格が必要であり、専門的知識と実務経験に基づいた判断と処理が求められます。
このような際にご相談ください
相続・売却等に伴い、境界を明確にしておきたい
隣接地との境界が不明瞭で、将来のトラブルを懸念している
建物の建築や造成工事などを計画している
境界標が紛失・移動している、または設置されていない
当事務所では、地域の実情や各種法令に精通した土地家屋調査士が、誠実かつ確実な業務遂行をお約束いたします。
土地の境界に関してお悩みやご不安がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。