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About boundary witnessing
土地境界立会について
01
土地の境界確定測量をする場合は、その土地を構成する土地の境界についてすべての隣接土地所有者(又は管理者)の方との確認が必要です。
02
既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
03
道路、水路に接する土地の測量をする場合は、管理する官公署との「道路・水路の境界立会」が必要です。
Need for boundary confirmation
境界確認の必要性
隣の垣根が越境
隣の垣根が越境
境界の立会を拒否された
境界の立会を拒否された
お隣の言いなり
お隣の言いなり
工事の時、杭を抜いてしまった
工事の時、杭を抜いてしまった
当社では、不動産登記(建物表題、滅失、土地分筆、合筆、その他表題部の登記)測量調査に関するご相談を承っております。
土地家屋調査士は、「建物を新築・増築したい」「隣地との境界がはっきりしない」「土地を2つに分けたい」等、
不動産の形状や性質の変化に応じて登記申請を行い、以て土地や家屋の権利を明確にし不動産取引を円滑にするための専門家です。
土地建物に関するお困り事がございましたら、まずはご相談ください。
確かな技術と豊富な経験を武器にお客様のご要望にお応えできるよう努めております。
土地家屋調査士法人伊藤測量登記事務所
株式会社伊藤測量設計事務所
代表社員・代表取締役 伊藤佐一郎
Contact
お問い合わせ
土地境界に関するご相談・お問い合わせ等、お気軽にご連絡ください。

TEL.. 045-548-4351 / FAX.. 045-548-4352

【営業時間】9:00-18:00
定休日】土曜・日曜・祝日
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